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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
令和2年4月6日、海上運送業等を目的とする被告Y1(日本法人)とその関連会社の被告Y3(パナマ共和国法人)が共同所有するパナマ共和国船籍の貨物船(以下「本件船舶」)が、韓国・プサン新港のコンテナターミナル(以下「本件コンテナターミナル」)のバースに接岸する際、複数のガントリークレーンに接触し、これらを損傷させる事故(以下「本件事故」)が発生した。本件事故当時、訴外Aが本件船舶を管理・運用、訴外Bが傭船し、韓国法に基づく免許を受けた水先人(以下「本件水先人」)が水先案内を行っていた。¶001
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後藤彰仁「判批」ジュリスト1615号(2025年)142頁(YOLJ-J1615142)