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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
2018年に日本で婚姻した元夫婦である原告X(英国・ニュージーランド・豪州国籍)と被告Y(日本国籍)は、Xが英国に居住しYが東京に居住することを合意し、2020年4月、英国所在の物件(以下「本件物件」)を購入した。Xは、2019年4月に東京都に転入したが、婚姻後から2020年2月まではニュージーランドや英国等に長期間滞在しており、同年8月に日本を出国した後は本件物件で生活している。¶001
Yは、2021年2月、東京家庭裁判所において、Xに対して離婚を請求する訴訟(以下「別件離婚訴訟」)を提起した。Xは、同年4月、英国中央家庭裁判所において、Yに対して離婚を請求する訴訟(以下「本件離婚訴訟」)を提起し、同年10月、離婚から生じる経済的請求につき審理する家庭裁判所の手続(経済的救済手続)を申し立てた。¶002
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加藤紫帆「判批」ジュリスト1620号(2026年)150頁(YOLJ-J1620150)