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事実
Ⅰ
本件の事案は、被告人が、警ら中に被告人からの苦情申立てを受けて対応に従事していた警察官に対し、暴行を加え、同警察官の職務の執行を妨害したというものである。¶001
被告人は、暴行の態様等を争っていたが、1審(立川簡判令和元・5・31刑集74巻1号259頁)で罰金20万円の有罪判決の言渡しを受け、控訴した。控訴趣意は、訴訟手続の法令違反、事実誤認及び量刑不当であり、控訴審(東京高判令和元・11・8刑集74巻1号267頁)は、控訴棄却の判決を言い渡したが、その判決書には、公判の審理(判決言渡し期日も含む)に関与した裁判長A、裁判官B、裁判官Cではない裁判官Dが裁判官Cの代わりに署名押印していた。¶002