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▶ 事実

原告Xは、平成21年2月28日に訴外株式会社Eの株式20株(以下「本件株式」という)の贈与を受けた(以下「本件贈与」という)が、本件株式の価額は0円であるとして、贈与税の納税申告をしなかった。¶001

Eは、訴外外国子会社Hの発行済み株式の全てを保有している。また、Hは、船舶70隻(以下「本件各船舶」という)を保有している。本件各船舶には、本件贈与日当時、いずれも定期傭船契約が付されていた。定期傭船契約とは、船舶所有者が、船員を乗船させ備品等を備えた運航可能な状態にして船舶を貸し渡し、傭船者が、その対価として契約期間につき定額の傭船料(以下「定期傭船料」という)を支払う契約をいう(以下、同契約が付されている船舶を「定期傭船契約付き船舶」という)。¶002