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事実

X(原告)は、Y(被告)との間で労働契約を締結し、Yの運営する大学の社会学部の教授を務め、満65歳に達した後、通算2年間の定年延長を経て、令和6年3月31日に定年退職時期を迎えたが、Yに特別契約教授としての再雇用を拒否された。¶001

Yでは、定年を2カ年延長された大学教育職員であっても、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者については、1年ごとの更新で満70歳に到達した日の属する年度末まで、特別契約教授として再雇用することができるものとされていた。¶002