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事実

Ⅰ

Y1(被告)は、真空ポンプの販売・修理等を行う有限会社である。X(原告)らは、Y1と無期労働契約を締結し、真空ポンプの修理アフターサービス等の業務に従事していた。平成29年6月ごろから、X1がY1の代表取締役Y2(被告)の指示が誤っているなどと指摘したため、両者の関係は悪化していた。¶001

Ⅱ

平成28年12月にAがY1に入社したことで、B工場兼事務所で勤務する従業員が10人になり、その後平成29年3月にCが入社した。Y1には就業規則がなかったが、Y2は、平成30年3月16日、各従業員に対し、メールで新設の就業規則および給与規程の案文を示し、同月26日に発効する旨を通知した。この就業規則には、定年を65歳(就業規則実施時に定年年齢を超えている者については68歳)とする旨の規定が定められていた。Y2は、このメールで、Dを過半数代表者の候補として指名し、その可否を同月19日までに回答するように求めるとともに、意見および質問の提出期限を同月22日と設定した。¶002