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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y(被告)は平成15年に独立行政法人として設立され、平成27年4月に国立研究開発法人と名称変更された自然科学の総合研究所である。平成23年4月、生命システム研究センターを開設したが、中長期計画の実施に伴って、これを廃止して、平成30年4月、生命機能科学研究センター(以下、「本件研究センター」とする)を開設した。¶001
X(原告)は、A大学助手・助教、B大学特任教授を経て、51歳で平成23年4月1日、Yとの間で1年契約の労働契約を締結し、生命システム研究センターのチームリーダー(研究管理職等のうち部長)として年俸月額85万4000円で勤務した。平成24年4月1日以降令和3年4月1日まで10回、チームリーダーの職名で1年間の労働契約を更新してきた。募集時には、任期は原則5年、評価により6年目以降、最長10年の契約延長・更新の可能性があるが、国勢等諸般の事情により変更すると明記されていた。また、最初の契約時には、1年の契約期間をもって終了するが、必要と認めた場合、1年または1年未満の契約を締結することがあることと、チーム解散時以降の契約は締結しないことが契約書に明記されていた。平成24年4月1日から平成28年4月1日の契約更新の場合も、同様の内容が明記されていた。¶002
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香川孝三「判批」ジュリスト1627号(2026年)138頁(YOLJ-J1627138)