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Ⅰ はじめに

民事訴訟であれ仲裁であれ、紛争解決手続の実施には一定の費用を要し、その負担の合理的な分配は、手続が現実に機能するために不可欠の条件といえる。その点に関する限り、両者の間に本質的な違いはないが、民事訴訟手続は公的な制度としてその設営に要する基本的な費用は国が負担するのに対し、仲裁手続に要する費用は原則としてすべて当事者が負担する必要がある点、また、民事訴訟手続の利用は当事者間の合意を前提とするものではなく、費用の分担についても民事訴訟法、民事訴訟費用法といった法令の定めに従うのに対し、仲裁手続は当事者間の合意に基礎をおき、費用分担のあり方についても当事者間の合意が出発点となる点で、両者の間には重要な違いが存在する。¶001