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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
「結婚の自由をすべての人に」訴訟(同性婚訴訟)の控訴審判決が出揃った(札幌高判令和6・3・14判タ1524号51頁、東京高判令和6・10・30判タ1536号142頁、福岡高判令和6・12・13賃金と社会保障1878号31頁、名古屋高判令和7・3・7判タ1536号102頁、大阪高判令和7・3・25判タ1536号76頁、東京高判令和7・11・28裁判所Web〔令和6年(ネ)第1861号〕。以下、「東京1次」等と略記)。各判決が重点を置く条文は異なっており、議論の構成にもそれぞれの個性があるが、各判決が展開した解釈論の詳細は個別の評釈に譲る。本稿は、同性婚の未規定性を検討するにあたって各判決の判示が婚姻をどのレベルで観念しているかに着目することで、各判決の議論の構造を明らかにする。¶001
このために本稿は、現行婚姻法に相当するような特定された規律としての具体的婚姻と、個別の規律内容は特定されていないが一定の趣旨・機能を実現すべき規律の総体として観念される抽象的婚姻という区別を採用して、各判決を分析する。なお憲法24条が同性婚を排除しないことは各判決が(正当に)共有する見解であるため、本稿では取り上げない。¶002
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今野周「『結婚の自由をすべての人に』訴訟控訴審判決の検討」ジュリスト1622号(2026年)66頁(YOLJ-J1622066)