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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
我が国のインフラストラクチュア(以下単に「インフラ」という。又、本稿では法律上定義されていないインフラを「人々の生活を支える物的基盤ないし公共サービス1)」と差し当たり理解する)は、高度経済成長期以降に急速整備された結果、建設から50年以上経過する施設が急速に増加する見込みである2)。この老朽化の結果、人命が失われる事故が幾度となく発生している3)。このため、インフラの維持管理・更新4)、さらに統廃合(撤退5))は、喫緊の課題となっている6)。以上の課題を前にして、インフラに関し国や公共団体7)が負う法的・非法的責任の一端を明らかにすることが本稿の課題である。以下では国・公共団体が提供し、かつインフラの危機の代表例である上下8)水道を主として念頭に置きつつ検討を行う。¶001
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鈴木崇弘「インフラの危機をめぐる国・公共団体の責任」ジュリスト1626号(2026年)14頁(YOLJ-J1626014)