ジュリスト 刑法110条1項にいう「公共の危険」の意義/市街地の駐車場において放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだことなどをもって刑法110条1項にいう「公共の危険」の発生が認められた事例 —最三小決平成15・4・14刑事判例研究 古川 伸彦 ジュリスト2004年9月15日号(1275号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開