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事実

Ⅰ 事案の概要

Y1(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)ほか4団体(以下、併せて「Yら」という)は、市町村又は一般廃棄物の処理に関する事務を共同処理するために市町村によって設置された一部事務組合であり、その区域内(一部事務組合についてはこれを組織する市町村の区域。以下同じ)で生じた一般廃棄物について、廃棄物処理業者であるA株式会社に委託して、福井県内の市であるX(原告・控訴人=被控訴人・上告人)の区域内に存する廃棄物の最終処分場(以下「本件最終処分場」という)において処分していた。Aは、平成8年5月から福井県による搬入中止の行政指導を受けた平成12年8月までの間、本件最終処分場において、届出容量を大幅に超える廃棄物を搬入して処分した。Xの市長は、平成18年5月、本件最終処分場において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」又は「廃棄物処理法」という)6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準に適合しない処分が行われたことにより、生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがあり、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきであるとして、法(平成18年法律第5号による改正前のもの)19条の4第1項に基づき、Aに対し、本件最終処分場から外部への漏水防止対策等を講ずべきことを命じた。Xは、同年7月以降、Xの市長による上記の命令に係る法19条の7第1項に基づく措置として、福井県と共に諸施設の設置工事等を実施した。¶001