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 事実の概要 

Yら(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)は、市町村または一般廃棄物の処理に関する事務の共同処理を目的として設置された一部事務組合であり、その区域内で生じた一般廃棄物を、Z(廃棄物処理業者)に委託してX(福井県敦賀市─原告・控訴人=被控訴人・上告人)の区域内の廃棄物最終処分場(本件最終処分場)において処分していた。Zは本件最終処分場に埋立容量を大幅に超える量の廃棄物を埋め立てていたため、福井県から行政指導を受けて廃棄物の搬入を停止した。平成18年2月、埋立地からの浸出液が混入した地下水が処理されないまま周辺河川に流出しており、本件最終処分場から流出する地下水に複数の有害物質が基準値を超えて含まれ、下流域の農作物や井戸水等に影響を生ずるおそれがあることが判明した。Xの市長は、同年5月、本件最終処分場において一般廃棄物処理基準に適合しない処分が行われたとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」または「法」という)19条の4第1項に基づき、Zに対し、本件最終処分場から外部への漏水防止対策、埋立地からの浸出液の浄化対策等を講ずるよう命じた。また、Xは、同年7月以降、この命令にかかる法19条の7第1項に基づく措置として、福井県と共に諸施設の設置工事等を実施した。Zは破産手続開始決定を受けており、Xは、工事に要した費用をZから徴収することができなかった。そこで、Xは、上記工事等の実施によりYらの事務の管理をしたと主張して、Yらに対し事務管理に基づく費用償還請求をした。福井地判令和3・3・29(判時2514号62頁)(原々判決)は請求を一部認容したが、名古屋高金沢支判令和4・12・7(判時2600号50頁)(原判決)は、Xの請求を棄却した。Xが上告および上告受理申立て。¶001