ジュリスト 破産管財人が別除権の目的である不動産の受戻しについて上記別除権を有する者との間で交渉し又は上記不動産につき権利の放棄をする前後に上記の者に対してその旨を通知するに際し、上記の者に対して破産者を債務者とする上記別除権に係る担保権の被担保債権についての債務の承認をしたときに、その承認は上記被担保債権の消滅時効を中断する効力を有するか —最三小決令和5・2・1最高裁時の判例民事 最高裁判所調査官 中嶌 諏訪 ジュリスト2023年12月号(1591号)掲載 2023年 11月24日 10:00 公開