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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、平成20年9月、語学教室の経営、英語研修の受託などを行うZ社(補助参加人)に、時給制のパートタイム講師として雇用され、入社当初はZ社の運営するスクールの授業とZ社が契約した企業での派遣講師を行っていたが、平成26年3月以降、後者のみを行うようになり、同年5月20日以降は、B社での授業に従事していた。Aの業務は、Z社からの依頼と受諾に基づき実施され、賃金はその量に応じて時間給が支給されるという形態であった。¶001
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大内伸哉「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)191頁(YOLJ-J1623191)