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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
⑴ X(一審原告・控訴人)は、令和4年初め頃、コンサルティング業務等を事業とするY(一審被告・被控訴人)の中途採用の求人にエントリーし、Y指定の応募フォームに従い、同3年12月27日現在の「本件履歴書」(職務職歴欄に個人事業主としての開業の事実や契約先が記載されている)および同4年4月5日を作成日とする「本件職務経歴書」(各勤務先における具体的な職務内容等が記載されている)を提出した(併せて「本件履歴書等」)。応募フォーム送信の際、Xは、提出書類の内容が正確であり、虚偽等や前職でのトラブルがない等の確認欄に「はい」と誓約した。¶001
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新屋敷恵美子「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)175頁(YOLJ-J1623175)