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 事実の概要 

X(原告)は、複数の預金口座において外国通貨(以下「外貨」という)である米国ドルおよびユーロを保有していたところ、平成29年から平成30年にかけて、米国に所在する不動産をドル建てで購入する本件各不動産取引を含む複数の外貨建取引を行った。Xは、これらの取引につき、為替差益に係る所得はないとの前提で平成29年分および平成30年分(以下「本件各年分」という)の所得税および復興特別所得税(以下「所得税等」という)の確定申告を行った。しかし、所轄税務署長は、それらの外貨建取引につき為替差益が生じており、当該為替差益が雑所得に該当するとして、本件各年分の所得税等について各更正処分および過少申告加算税の各賦課決定処分(以下これらを併せて「本件各更正処分等」という)をした。¶001