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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
原告X社は幅広い事業分野に展開する大手電機メーカーで、平成29年3月16日、A社(北米)の全発行済株式を、完全子会社であるB社(オランダ)に譲渡した(本件譲渡)。X社は、譲渡前に、外部専門家P社にA社株式の評価を委託した。P社は、A社株式の価値をA社の保有資産に応じDCF法又は簿価純資産法に基づき64億ドルとし(価額甲。数値は億単位で四捨五入した数値、以下同じ)、X社は価額甲を譲渡価格とした。X社は、連結納税の承認を受けていて、平成29年3月期連結事業年度において、本件譲渡について約3000億円の譲渡益を計上した。¶001
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中村信行「判批」ジュリスト1625号(2026年)10頁(YOLJ-J1625010)