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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、複数の外貨建預金口座において外国通貨(以下「外貨」という)である米国ドル(以下単に「ドル」という)及びユーロを保有し、外貨建取引を行っていた。Xは、平成29年9月15日から平成30年7月10日にかけて、訴外A銀行から、資金使途を「設備資金」として、ドルを4回にわたって借り入れた。そして、Xは平成29年10月4日から平成30年7月10日にかけて、米国に所在する4つの不動産の取得費用の支払として、4回にわたり送金を行い、これらの不動産を購入した(以下、併せて「本件各不動産取引」という)。所轄税務署長は、本件各不動産取引を含む外貨建取引につき為替差益が生じており、当該為替差益が雑所得に該当するとして、平成29年分及び平成30年分の所得税等について各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をした。これに対して、Xは各更正処分の一部及び各賦課決定処分の取消しを求めて、適法な不服申立手続を経た上で、Y(国)を被告として出訴した。¶001
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藤岡祐治「判批」ジュリスト1616号(2025年)10頁(YOLJ-J1616010)