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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
平成16年、訴外Eはシンガポール共和国に本店又は主たる事務所を有する「外国法人」として設立された。Eの各事業年度末日において、その「発行済株式……の総数」の50パーセントを内国法人X(原告)が、残り50パーセントを英国領バージン諸島法人である訴外Fが、それぞれ保有していた。一方、訴外乙は同日においてFの全ての株式を保有していた。¶001
乙は日本国籍を有するものの、平成6年にシンガポールに移住し、後に同国の永住権者の資格を取得しており、租税特別措置法(以下「措置法」という)2条1項1号の2の「非居住者」に該当する。なお認定事実によれば訴外甲という「居住者」が存在し、甲は乙と民法725条の「親族」の関係にある。¶002
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鈴木悠哉「判批」ジュリスト1626号(2026年)138頁(YOLJ-J1626138)