1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法〔①及び②事件判決〕/2 甲社が乙社の発行済株式全部を買収して乙社を完全子会社とし、その後乙社を吸収合併した場合において、甲社の代表取締役社長が上記買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為が、法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例〔...
—最一小判平成28・2・29/最二小判平成28・2・29
判例批評最高裁民集70巻2号