1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法〔①及び②事件判決〕/2 甲社が乙社の発行済株式全部を買収して乙社を完全子会社とし、その後乙社を吸収合併した場合において、甲社の代表取締役社長が上記買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為が、法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例〔①事件判決〕/3 新設分割により設立された分割承継法人の発行済株式全部を分割法人が譲渡する計画を前提としてされた当該分割が、法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例〔②事件判決〕/4 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義〔①及び②事件判決〕
—最一小判平成28・2・29/最二小判平成28・2・29
判例批評
最高裁民集70巻2号
民商法雑誌153巻6号(平成30(2018)年2月号)掲載