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事実
原告Xは、ポリイミドフィルムの製造、販売等を主たる事業とする韓国の会社である。被告Yは、合成樹脂、電子材料および電子部品等の製造、販売等を主たる事業とする日本法人であり、発明の名称を「樹脂フィルムの連続製造方法及び装置及び設備」とする日本国特許権および米国特許権(以下、後者を「本件米国特許権」、両者を併せて「本件各特許権」という)の特許権者である。本件各特許権はいずれも存続期間の満了により消滅している。¶001
平成30年(ワ)第5041号、ビーアイ アドバンスト マテリアルズ カンパニー リミテッド対株式会社カネカ、損害賠償等請求事件/裁判所Web/参照条文:民事訴訟法3条の2第3項・3条の9、法の適用に関する通則法8条1項・2項・17条・22条1項
原告Xは、ポリイミドフィルムの製造、販売等を主たる事業とする韓国の会社である。被告Yは、合成樹脂、電子材料および電子部品等の製造、販売等を主たる事業とする日本法人であり、発明の名称を「樹脂フィルムの連続製造方法及び装置及び設備」とする日本国特許権および米国特許権(以下、後者を「本件米国特許権」、両者を併せて「本件各特許権」という)の特許権者である。本件各特許権はいずれも存続期間の満了により消滅している。¶001