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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
原告Xは、ポリイミドフィルムの製造、販売等を主たる事業とする韓国の会社である。被告Yは、合成樹脂、電子材料および電子部品等の製造、販売等を主たる事業とする日本法人であり、発明の名称を「樹脂フィルムの連続製造方法及び装置及び設備」とする日本国特許権および米国特許権(以下、後者を「本件米国特許権」、両者を併せて「本件各特許権」という)の特許権者である。本件各特許権はいずれも存続期間の満了により消滅している。¶001
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種村佑介「判批」ジュリスト1564号(2021年)139頁(YOLJ-J1564139)