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事実

原告Xらは、遅くとも平成15年までに、被告Y(イリノイ州に本社を置く航空会社)との間で、雇用条件等に関する合意書又は同書面と同内容の契約書(以下、これらを併せて「本件合意書」とする)に署名するか、成田ベースに再指定を受けた際、再指定レター(以下、「本件再指定レター」とする)に署名し、雇用契約を締結していた。¶001

Yは、新型コロナウィルス感染症による航空需要の減少を理由として成田ベース等を閉鎖することとし、令和2年9月29日頃、成田ベースに指定されていたXらに対し、雇用関係が同年10月1日付を以て解消される旨通知した(以下、「本件解雇」とする)。¶002