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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、Y(被告・被控訴人=控訴人・上告人)に雇用されていたXら(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)が、Yが労働契約に基づく一時金を支払わなかったことにより損害を被ったなどと主張して、Yに対し、不法行為に基づき、一時金相当額及び弁護士費用相当額の損害賠償請求などをした事案である。この前提として、次のような事実関係があった。¶001
Yの従業員は、正社員(期間の定めのない労働契約による社員)と準社員(期間の定めのある労働契約による社員)に区分されていた。また、準社員には、正社員就業規則とは異なる準社員就業規則が適用されていた。¶002
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西内康人「労働契約法旧20条と関係する保護法益」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2602008)