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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、X(被上告人)が、Y(上告人)に対して、不貞行為を理由として不法行為に基づく損害賠償としての慰謝料とこれに対する遅延損害金の支払を請求した事案である。この背景として以下の事情があった。¶001
XはAと平成19年に婚姻し、その間に3人の子をもうけていた。¶002
しかし、XとAはその後不和となり、令和5年6月頃から、同居はしていたが会話することがほとんどなく、電子メールで相互に要件を伝え合う程度になった。また、同時期の電子メールのやりとりでは、XはAに離婚することを考えていることを伝え、Aもこの申出を了承するなどの事情もあった。さらに、同年8月頃には、AはXから電子メールで、家計を別々に管理することや互いのプライバシーに干渉しないことを提案されて、これを了承し、Aは自らが離婚同然の状態だと考えて自分の欄だけを記入した離婚届(以下「本件離婚届」という)を作成した。¶003
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西内康人「不貞行為における第三者の過失の認定枠組み」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2606009)