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事実

本件は、問題となった区分所有建物(以下「本件区分所有建物」という)の専有部分の共有者であるX(原告・控訴人・上告人)が、本件区分所有建物の共用部分に起因する水漏れによって損害を被ったと主張して、民法717条1項本文を根拠に、本件区分所有建物の区分所有者の団体である管理組合Y(被告・被控訴人・被上告人)の不法行為責任を追及したものである。¶001

争点となったのは、Yが本件区分所有建物の共用部分の「占有者」(民717条1項本文)に該当するかどうかである。この点と関係して本件では、共用部分の管理については、Yがその責任と負担においてこれを行うものとする旨の定め(20条)、Yは、Yが管理する共用部分の保全及び保守並びに修繕を行う旨の定め(31条)がYの規約にあることが事実認定され、本判決でも引用されている。¶002