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事実

本件は、弁護士X(原告・被上告人)が訴外A銀行に開設していた「預かり金口 弁護士 X」名義の普通預金口座に基づく預金債権(以下「本件預金債権」という)が、Xに対して債務名義を有するY(被告・上告人)により差し押さえられたところ、本件預金債権は信託財産に属すると主張して、信託法23条5項の規定による異議の訴えが提起されたものである。¶001

本件預金債権を信託財産とする信託契約(以下「本件信託契約」という)が成立したと見うる事情として、本件預金債権は、Yの差押え時点で、この全部がXの依頼者からの預り金(以下「本件預り金」という)を原資とするものだった。また、Xは、依頼者から弁護士報酬の振込を受けるための預金口座を別に開設するなどして、本件預金債権をそれ以外の自己の財産とは分別管理していた。¶002