参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実
本件は、遺産に関する事件であって第1事件から第3事件までが併合されているところ、財産法との関係の深い第3事件に絞って解説すると、以下の事実関係があった(なお、第3事件の原告はYであるが、第1事件などではYは被告であるために別の者にX1などの記号が割り当てられており、こうした判決文に沿って第3事件原告をYと表記する。また、下線部は筆者によるものである)。¶001
すなわち、上告人Yのほか、AとX1・X2・X3はBの子であって、平成26(2014)年11月にBが死亡したことにより相続人となった。また、Bには配偶者Cがおり、この者も相続人である。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
西内康人「譲渡以外の物権変動と賃貸人の地位の帰趨、ならびに、土地共有の場合の賃料債権の性質」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2512011)