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事実

本件は、遺産に関する事件であって第1事件から第3事件までが併合されているところ、財産法との関係の深い第3事件に絞って解説すると、以下の事実関係があった(なお、第3事件の原告はYであるが、第1事件などではYは被告であるために別の者にX1などの記号が割り当てられており、こうした判決文に沿って第3事件原告をYと表記する。また、下線部は筆者によるものである)。¶001

すなわち、上告人Yのほか、AとX1・X2・X3はBの子であって、平成26(2014)年11月にBが死亡したことにより相続人となった。また、Bには配偶者Cがおり、この者も相続人である。¶002