FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実

本判決(最判令和7・12・23裁判所Web〔令和6年(受)第204号〕、残存費用等請求事件)の前提となったのは、LPガスの販売事業者であるX(原告・控訴人・被上告人)が、Y(被告・被控訴人・上告人)に対して、以下に述べる金銭の支払を請求した事案である。関連する複数の最高裁判決が同日付で存在するところ、主として取り上げるのは以下で述べるように消費者契約法9条1項1号の解釈が問題となった事案である。¶001

住宅販売業者である訴外Aが販売する戸建て住宅(以下「本件住宅」という)に、XはLPガスの消費設備にかかる配管およびガス栓(以下「本件消費設備」という)を設置した。しかし、本件消費設備の部品代金や設置費用、給湯器等の設置費用等(以下、本件消費設備と給湯器等を併せて「本件消費設備等」といい、本件消費設備等の設置費用等を「本件設置費用」という)がかかったところ、XはAに本件設置費用を請求しなかった。¶002