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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、Y1を本人・Y2を代理人としてなされた執行停止の申立て(以下「本件執行停止の申立て」)に理由のないことが明らかであり、これにより損害が生じたなどと主張して、XがY1・Y2に対して不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。この背景として以下の事情があった。¶001
すなわち、Xは前訴において、Y1に対し、Y1が占有する不動産の明渡しを求める訴訟を提起し、Xの勝訴で確定した。その後、Y1は、弁護士であるY2を代理人として、以上の確定判決による強制執行の不許を求めて請求異議の訴え(以下「本件請求異議訴訟」)を提起するとともに、民事執行法(以下「法」)36条1項に基づく上記の本件執行停止の申立てを行い、強制執行の停止を命じる決定がされた。しかし、本件請求異議訴訟は、Y1の請求を棄却する判決がなされた。¶002
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西内康人「請求異議の訴えの棄却とこの訴えに付随してなされた強制執行停止の申立ての不法行為成立基準」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2509001)