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事実

本件は、Y1を本人・Y2を代理人としてなされた執行停止の申立て(以下「本件執行停止の申立て」)に理由のないことが明らかであり、これにより損害が生じたなどと主張して、XがY1・Y2に対して不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。この背景として以下の事情があった。¶001

すなわち、Xは前訴において、Y1に対し、Y1が占有する不動産の明渡しを求める訴訟を提起し、Xの勝訴で確定した。その後、Y1は、弁護士であるY2を代理人として、以上の確定判決による強制執行の不許を求めて請求異議の訴え(以下「本件請求異議訴訟」)を提起するとともに、民事執行法(以下「法」)36条1項に基づく上記の本件執行停止の申立てを行い、強制執行の停止を命じる決定がされた。しかし、本件請求異議訴訟は、Y1の請求を棄却する判決がなされた。¶002