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賃貸借契約

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1 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性/2 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性

—最一小判令和4・12・12
最高裁時の判例民事
ジュリスト
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1 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性/2 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性

—最一小判令和4・12・12
最高裁時の判例
民事
前最高裁判所調査官
堀内 元城
ジュリスト2023年8月号(1587号)掲載
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家賃債務保証業者が賃貸人および賃借人との合意に基づき建物賃貸借契約を無催告解除しうる旨の条項および建物の明渡しを擬制しうる旨の条項が消費者契約法10条に当たるとして、同法12条に基づく適格消費者団体による差止請求等が認められた事案

—最一小判令和4・12・12
判例詳解
慶應義塾大学教授
松尾 弘
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