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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X1、X2、X3(原告・被控訴人=附帯控訴人)はY(被告・控訴人=附帯被控訴人)に雇用されて東京都内のビル内での設備管理業務に従事していた者である。Yは名古屋市内に本店を置き、ビルメンテナンス、設備管理、警備などの業務を行っている株式会社で、東京都内に支店を有している。本件でXらによる未払残業代請求の対象となった主な業務場所は東京都千代田区内のAタワー(「本件タワー」)であり、地上24階、地下2階のオフィスマンション商業施設の複合ビルで、地下2階には駐車場、地下1階には防災センターと駐車場、1階が商業フロア、2階から13階がオフィスフロア、14階から23階が住宅フロア、さらに、24階にはラウンジと共用スペースが存在していた。¶001
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木下潮音「判批」ジュリスト1618号(2025年)148頁(YOLJ-J1618148)