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事実
本件は、被告人が、交際相手の双子の男児A及びB(当時7歳)に対する傷害等(Aに対する暴行及び傷害、Bに対する傷害)の各事実で起訴された事案である。¶001
第1審で、被告人は、Aに対する暴行及びBに対する傷害の各事実は認めたが、Aに対する傷害については、Aに対して暴行を加えておらず無罪である旨主張した。¶002
第1審判決は、Aに対する暴行及びBに対する傷害の各事実を認定した上、Aに対する傷害について、要旨、「被告人は、平成28年4月3日午後1時34分頃から同日午後1時41分頃までの間(以下「本件時間帯」という。)に、東京都府中市内の公園(以下「本件公園」という。)において、Aに対し、その頭部に回転性加速度減速度運動を伴う外力を加える暴行(以下「本件暴行」という。)を加え、よって、Aに急性硬膜下血腫等及び重度の認知機能障害等の後遺症を伴う脳実質損傷の傷害を負わせた」旨の犯罪事実を認定し、被告人を懲役3年に処した。¶003