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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被告人は、交際相手Cの双子の男児(当時7歳)Aに対する①暴行および②傷害ならびに同Bに対する③傷害の各事実で起訴された。このうち、②(本件事件)の暴行の有無が争われている。¶001
本件事件は、陸上活動を指導していた被告人が、現場の本件公園で、Aに陸上クラブを続けさせるかどうかのテストをするとして、Aと二人でいた際に起きたもので、Aは急性硬膜下血腫等の傷害を負っている。被告人は、第1審で、暴行を加えたことを否認し、Aの自損事故と主張した。¶002
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藤井敏明「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)162頁(YOLJ-J1583162)