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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
被告人は、被害児童である姪(当時10歳)に対し、被告人方に遊びにきて宿泊していた約1週間のうちの3日間にわたり、夜間その就寝中に、胸部や陰部を触る強制わいせつ、口腔内に被告人の陰茎を入れようとした強制性交等未遂、陰部に被告人の陰茎を挿入した強制性交等の行為を行い、これらの犯行の機会にそれぞれその様子などをひそかにスマートフォンで動画撮影してそのデータを内蔵記録装置に保存して児童ポルノを製造した。¶001
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足立友子「判批」ジュリスト1624号(2026年)150頁(YOLJ-J1624150)