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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
1
被告Yは、歯科衛生用品その他衛生用品等の販売等を業とする株式会社であり、石川県白山市に本社(以下「石川本社」という)がある。原告Xは、Yの求人要項を見て、転職エージェントを通じて応募した。同求人要項には、勤務地「東京」、「転勤/出向有無」はいずれも「なし」と記載されていた。Xは、Yの東京支社(以下「東京支社」という)を統括する取締役Aと面談を行い、入社を決意し、平成30年1月にYから雇用契約書兼労働条件通知書の送付を受けた。同書面には、「本契約に定めない事項は、就業規則の定めに従います」との記載があり、Yの就業規則には、業務上の都合や社員の能力向上・研修のために配転を命じることがある旨規定されていた。¶001
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渡邊絹子「判批」ジュリスト1615号(2025年)134頁(YOLJ-J1615134)