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(前号からの続き)¶001

* 本稿では第1回で定義された用語については基本的に踏襲している。¶002

Ⅱ 電子申立て等

4 電子提出義務の例外

(3)例外事由該当性についての審理

ア 例外事由該当性の主張立証方法¶003

訴訟代理人等が書面提出の方法により申立て等を行う場合1)、当該訴訟代理人等は、改正民訴法132条の11第3項所定の例外事由該当性(当該訴訟代理人等において、申立て等についてインターネットを使用してするためにすべきことをしたとしても、これをすることができないと判断される事由)を主張立証しなければならない。そして、改正民訴規則52条の14は、訴訟代理人等が書面提出の方法により申立て等をするときは、例外事由がある旨及びその具体的内容を記載した書面を添付しなければならないとしており2)、できる限り申立て等の時点で例外事由について具体的な主張をするとともにその立証をすることが望ましい。¶004