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* 本稿では第1回から第3回で定義された用語については基本的に踏襲している。¶001

Ⅰ はじめに

書証(現行民訴法219条)は、文書(紙1))についてそこに表現されている意味内容を証拠資料とする証拠調べ2)である(なお、本稿では、「書証」という用語を、取調べの対象となる文書を指すものとしても用いる場合がある)。図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないもの(準文書)についても書証の規定は準用されているが(現行民訴法231条)、現行民訴法には、電磁的記録そのものに関する証拠調べに関する規定はなかった3)¶002