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* 本稿では第1回から第5回で定義された用語については基本的に踏襲している。ただし、本号においては、尋問対象となるか否かにかかわらず、当事者本人及び代理人を併せて「代理人等」と呼称する。¶001

(前号からの続き)¶002

Ⅰ ウェブ尋問

4 想定される運用方法

最高裁判所及び全国各地の下級裁判所においては、現在、フェーズ3におけるe法廷に対応するため、各種電子機器の整備や実証実験を行っている。本項においては、説明の便宜上、まずフェーズ3施行後の法廷設備について説明した上で、ウェブ尋問を含む尋問手続を実施する場合に想定される運用方法等について解説する。なお、これらの設備及び運用については引き続き検討中であり、フェーズ3の施行までに変更される可能性もあることをご了承いただきたい。¶003