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* 本稿では第1回から第4回で定義された用語については基本的に踏襲している。¶001

Ⅰ ウェブ尋問

1 改正民訴法・改正民訴規則の概要

(1)改正の骨子

「映像等の送受信による通話の方法による尋問」は、現行民訴規則123条1項・2項において、証人を「受訴裁判所」又は「尋問に必要な装置の設置された他の裁判所」に出頭させて行うこととされている。また、裁判所が「映像等の送受信による通話」を行うために利用可能な機器としては、テレビ会議(ビデオリンク)システムと、裁判所が導入するウェブ会議システム(Microsoft Teams。以下、ソフトウェアを特定して指すときは「Teams」という)がある。そのため、現行民訴法の下における「映像等の送受信による通話の方法による尋問」は、テレビ会議システム又はウェブ会議システムにより、受訴裁判所と受訴裁判所内の別室又は証人等の最寄りの裁判所を接続する方法によって行われている。¶002