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Ⅰ 初めに

本連載では、第1回から第6回までは裁判所の視点からの論述が掲載されてきたが、本稿(第7回)から第9回までは弁護士の視点からの論述を掲載予定である(第10回〔最終回〕は研究者の視点からの論述が予定されている)。本連載中に令和4年改正民訴法(令和4年法律第48号)の全面施行日(同法附則1条)が2026(令和8)年5月21日と定められ(令和7年政令第414号)、関係者はmints(民事裁判書類電子提出システムの略)による全面施行を意識して準備を進めているが、本稿では第1回及び第2回で取り上げられた「電子申立て」を対象に弁護士視点で論を進めたい1)¶001