お気に入り登録できます 弁護人からの証拠開示命令請求(刑訴法316条の26第1項)の棄却決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被告人本人に送達された場合における、同決定に対する弁護人の即時抗告提起期間の起算日 —最三小決令和6・11・15最高裁時の判例刑事 長池 健司 HTMLPDF2025年 8月25日 10:00公開
ジュリスト お気に入り登録できます 弁護人からの証拠開示命令請求(刑訴法316条の26第1項)の棄却決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被告人本人に送達された場合における、同決定に対する弁護人の即時抗告提起期間の起算日 —最三小決令和6・11・15最高裁時の判例刑事 最高裁判所調査官 長池 健司 ジュリスト2025年9月号(1614号)掲載2025年 8月25日 10:00 公開HTMLPDF