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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、東証マザーズに上場された株式会社Aの株式の取得者又はその承継人であるXら(原告・被控訴人兼控訴人・上告人)が、Aが上記の上場に当たり提出した有価証券届出書には架空売上げの計上による虚偽記載があったなどと主張して、Aと元引受契約を締結していた金融商品取引業者のうち主幹事会社であったY(被告・控訴人兼被控訴人・被上告人)に対し、上記株式のうち募集又は売出しに応じて取得したものにつき金融商品取引法(以下「金商法」という)21条1項4号に基づく損害賠償を請求するなどした事案である。¶001
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森川さつき「判解」ジュリスト1564号(2021年)96頁(YOLJ-J1564096)