ジュリスト 1.有価証券届出書の財務計算に関する書類に係る部分に虚偽記載等がある場合に当該有価証券の募集に係る発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者等が金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責を受けるための要件 2.株式の上場に当たり提出された有価証券届出書のうち当該上場の最近事業年度及びその直前事業年度の財務諸表に虚偽記載があった場合において当該株式の発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者の金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責が否定された事例 —最三小判令和2・12・22最高裁時の判例民事 最高裁判所調査官 森川 さつき ジュリスト2021年11月号(1564号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 虚偽の有価証券届出書に係る元引受証券会社の責任—エフオーアイ損害賠償請求事件 —東京地判平成28・12・20商事判例研究 筑波大学教授 木村 真生子 ジュリスト2018年4月号(1517号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開