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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
Ⅰ
Y(被告)は、遠心分離機のメンテナンスや設置等を業とする株式会社である。¶001
X1(原告)は、紹介予定派遣としてYで勤務した後、平成19年4月からYの一般職として、主として経理事務に従事している。X2(原告)は、平成20年10月25日からYの生産管理課において、一般職として勤務している。X2は、入社試験を経て採用されたが、入社試験では、女性数十名、男性数名の計20名程度が、同じ試験を受けた。Yが、X2に対し、総合職と一般職の区分があること等を説明したことはなく、雇用条件通知書には、「事務」と記載され、総合職および一般職との文言は記載されていなかった。X2と同じ日に同じ入社試験を受けた男性のうち1名は、検査課の総合職としてYに採用されている。¶002
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橋本陽子「判批」ジュリスト1563号(2021年)4頁(YOLJ-J1563004)