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事実

X(被上告人)はY市(上告人)交通局の職員として採用され、Y市の自動車運送事業のバス運転手として約29年間勤務してきた。¶001

1

Xは勤務中、乗客から5人分の運賃(合計1150円)の支払を受けた際、硬貨を運賃箱に入れさせた上で千円札1枚を手で受け取り、これを売上金として処理することなく着服した(以下「本件着服行為」という)。¶002

2

Y市交通局は、バスの車内における電子たばこの使用を禁止していた。Xは、乗務に際して、乗客のいない停車中のバスの運転席において、合計5回電子たばこを使用した(以下「本件喫煙類似行為」といい、本件着服行為と併せて「本件非違行為」という)。¶003