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 事実の概要 

X(原告)は、平成20年7月頃にY(被告)に正社員として採用され、判決当時管理室での業務に従事していた一般職の女性である。平成27年4月改定の就業規則は、総合職は、Yの命ずる任地に赴任することが可能であり、総合的な判断能力を発揮し、非定型で幅のある業務を円滑に遂行する能力があると認められる者、一般職は、定型的・補助的な業務に従事する職種であり、就業場所に異動がない者と定義している。総合職は、本社勤務の管理職数名のほかは、各営業所に勤務する営業職が多数を占めており、平成23年7月以降、令和2年4月までの間に在籍した総合職は、男性29名、女性1名、一般職は、男性1名、女性5名である。¶001