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 事実の概要 

 ⑴ 

X社(原告・控訴人)は、アパート・マンション総合管理等を業とするS市内に本店を置く会社である。Y(被告・被控訴人)は、平成24年5月にX社に就職し、令和2年2月頃の時点で、15件の物件(以下「本件物件」という)を含む83物件に係る賃貸物件の管理および営業の業務に従事し、係長の職にあった。X社では、賃貸物件の管理委託業務の顧客を開拓するのに、賃貸物件の所有者宛てに訪問や電話等による営業を掛けていた。Yは、平成29年当時、年間で447万3300円の給与の支給を受けていた。¶001