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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、千葉県内で複数の福祉サービス事業所を運営する社会福祉法人のY(被告・被控訴人)と、平成14年7月に期間の定めのない雇用契約(以下、「本件雇用契約」)を締結し、生活支援員として勤務していた。Xの業務内容は、Yの運営する4つのグループホーム(A、B、C、D)で入居者に生活支援を行うというものであり、午後3時から9時まで勤務した後、グループホームに1人で宿泊し、翌日午前6時から10時まで勤務するというシフトで働いていた。各施設には5~7名が入居し、多くは知的障害を有していた。¶001
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長谷川珠子「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)176頁(YOLJ-J1610176)