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 事実の概要 

Xは、令和5年6月19日から20日にBが看守するA倉庫に侵入し金属片等を窃取したとして、令和6年5月27日に通常逮捕され、同年6月12日に起訴された(事件①)。その後、Xは、令和4年11月18日から19日に、前記A倉庫に侵入し、B所有の電動ドライバー等を窃取したとして、令和6年6月18日に通常逮捕された(事件②)。Xの弁護人は、事件①と事件②は包括一罪の関係にあり、事件②についての逮捕状発付の裁判は一罪一逮捕一勾留の原則に反し違法であるなどと主張して、特別抗告を申し立てた。¶001